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○居宅介護

 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

​【対象者】

 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
 ・「歩行」:「全面的な支援が必要」
 ・「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
 ・「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
 ・「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
 ・「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

※厚生労働省HP引用(クリック)

○重度訪問介護

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

 

【対象者】

 障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 

 1 次のいずれにも該当する者

  (1) 二肢以上に麻痺等があること

  (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

 

 2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

   ※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

※厚生労働省HP引用(クリック)

○地域生活支援事業(移動支援)

 障害者自立支援法の施行により、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず、必要とするサービスが利用できるよう自立支援システムが編成されました。

 

 その全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。

 

【対象者】次のいずれかに該当する人

(1)身体障害者手帳を所持している人

(2)知的障害のある人

(3)精神障害のある人

※知的障害と精神障害は、手帳を所持していなくても医師の意見書等により障害を有していることが認められれば利用することができます。

※児童デイサービスは、医師等の意見書により発達支援の必要性が認められれば利用することができます。

※介護保険制度の対象者は、介護保険のサービスを優先して利用していただくことになります。

三原市 HP引用(クリック)

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